こんにちは!
モリシタ・アット・リフォーム、設計担当の石堂です。
12月に入ってもそんなに寒くない日が続いていましたが、
今週末から冷え込むようです・・・
みなさま、歳末に向けて忙しくされているとは思いますが、
お体には十分お気を付けください。
今年も様々な工事を担当させていただきました。
その中で、ご説明がたりなかった部分もあるかと思いますので、
今回はリフォームの減税制度についてのお話です。
また、これから工事をお考えの方には、
来年上がる予定の消費税の税率増加の適用についてご説明したいと思います。
国の支援として、一定の要件を満たすリフォームを行った場合に受けられるのが、
いろんな種類の減税制度です。
減税を受けるには、お客様が直接、
期間内に税務署や市区町村に申告することが必要になります。
リフォーム工事の場合、一般的に受けられる制度の種類は、
1.所得税の控除
2.固定資産税の控除
3.贈与税の非課税
の3種類になるかと思います。
1.の所得税の控除は、リフォームの種類やローンの利用などによって
3つにわかれています。
①投資型減税、②ローン型減税、③住宅ローン減税です。
それぞれ、耐震、バリアフリー、省エネ、2世帯同居、長期優良住宅化、増改築などが対象工事となります。
①の投資型減税は、控除期間が1年間となり、ローン利用の有無にかかわらず適用されます
控除率は、標準的な工事費用相当額の10%です。
最大控除額は、耐震、省エネ、同居対応で25万円、バリアフリーで20万円、
長期優良住宅化で最大50万円になります。
②のローン型減税は、控除期間が5年間あります。5年以上のローンを利用された場合に適用されます。
控除額は特定工事費用の2%、対象工事の費用相当分ローン残高の1%です。
最大控除額は62.5万円(12.5万円/年)になります。
③の住宅ローン減税は、控除期間が10年間あり、10年以上のローンを利用された場合に適用されます。
対象工事の費用相当分ローン残高の1%です。
最大控除額は400万円(40万円/年)になります。
2.の固定資産税の減額は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化工事が対象になります。
軽減額は耐震が1/2、バリアフリー、省エネがそれぞれ1/3、長期優良住宅化工事が2/3となっています。
減額期間は工事完了年の翌年1年分で、
こちらは工事完了後3か月以内に市町村へ申請する必要があります。
3.の贈与税の非課税では、住宅取得やリフォーム工事の資金贈与を受けた場合、
一般の住宅で700万円(質の高い住宅で1200万円)までが非課税となります。
対象工事は、1.所得税控除、2.固定資産税の減額の対象工事と同じになります。
他にも給排水配管や雨水の親友防止部の修繕、
質の高い住宅の基準に適合させる工事も対象となります。
対象となる工事費用が100万円を超えた場合に適用されます。
このように、いろいろな制度がありますので、ご自宅の工事が対象になるかどうかわからない場合は、
当社の担当にご確認ください。
また、これらの減税制度を利用する場合、
控除を受けるためには適用要件を満たすリフォームを実施したのち、
税務署への確定申告が必要になります。
そのときに、増改築工事証明書が必要になりますので、
証明書の発行をご希望される方も、当社にお申し付けください。
確定申告が近い時期になると込み合いますので、早めのご依頼をお願いします。
つぎに、消費税の引き上げ時の経過措置についてです。
消費税は、今のところ平成31年10月1日に10%に引き上げられる予定です。
リフォームなどの請負工事では、原則、引き渡し時の消費税額が適用になります。
契約時に消費税率が8%であっても、平成31年10月1日以降の引き渡しの場合、
税率10%が適用になってしまいます。
その経過措置として、平成31年3月31日までに工事請負契約を締結した場合、
引き渡しが10月1日以降になっても、旧税率8%が適用されます。
工期のかかる新築工事や、大型リフォームをお考えの場合は、
期限の3月31日が迫っているため、
契約・完工までのスケジュールについて、事前に計画を立てる必要があります。
こちらも詳しくは当社担当までお問い合わせください。
ながくなりましたが、今回は税金についてのお話でした。
ご質問やお問い合わせは、ぜひこちらまで。
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