こんにちは。
モリシタ・アット・リフォーム、設計担当の石堂です!
肌寒くなってきた今日この頃、皆様どうお過ごしでしょうか?
朝夕は寒いくらいですが、日中は暑い日もあるので、
着ていくものに迷います。
さて本日は、二世帯住宅についての、
あまり知られていないお話をしたいと思います!
私たちもリフォームのお仕事をしていると、
「ご家族の構成が変わったので二世帯住宅に改装したい!」
とのご要望をいただく事も多いのですが、
一言で二世帯住宅と言っても、様々なかたちの住宅があると思います。
例えば、水廻りを完全に別にした住まい方や、
玄関や階段を共用ににして1F、2Fで分ける場合、
建物は一つでも中で行き来できない完全分離型の建物など、
さまざまな住まい方があります。
ですが、建築物の法律である「建築基準法上」には
「二世帯住宅」という分類はありません。
一般的に「二世帯住宅」と呼ばれるものの多くは、
「一戸建て住宅」、「長屋」、「共同住宅」などに分類されます。
例えば、寝室やリビング、水廻りを別にし、玄関・廊下などを共用する場合は、
「一戸建て住宅」に分類されますが、
玄関を含めて、各世帯の使用部分が完全に分離さる場合は、
「長屋」や「共同住宅」に分類される場合もあります。
では、完全に分離した住宅が「一戸建て住宅」だったり、
「長屋」や「共同住宅」になる違いはどこで生まれるのでしょうか?
答えは「内部で互いに行き来ができるかどうか」にあります。
玄関も含めて完全に分離されていたとしても、
内部で互いをつなぐ扉があったり、屋内の階段を共有しているものは、
「一戸建て住宅」に分類されます。
ここで問題なのが、建築基準法上の「長屋」や「共同住宅」は、
普通の住宅では求められない設備や性能が必要になってくることです。
たとえば、「長屋」「共同住宅」では、
各住戸の間仕切り壁は、天井裏まで達する「界壁」が必要になります。
少し前ですが、某大手メーカーの共同住宅で界壁がないこと等が問題となり、
ニュースになったことがあるので、耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。
ほかにも「共同住宅」に分類されると、
その規模に応じて排煙設備や避難経路などの「避難施設」や、
一定以上の防火性能を有する「耐火建築物」にする必要がでる可能性が出てきます。
このように、言葉一つのことなのですが、
建築物に求められる性能や、申請の手続き等の違いが出てきますので、
二世帯住宅をお考えの際は、
ぜひ今回のお話も参考にしてみてください!