こんにちは!
モリシタ・アット・リフォーム、
リノベーション事業部の石堂です。
最近、寒さも和らぎ、春を感じられる日もありますが、
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
日中外回りをしていると、
新生活に向けてか、
引っ越しをしているところもよく見かけます。
また、コロナで蔓延防止対策は続いていますが、
新しいお店がオープンしているところもよく見かけます。
当社でも、「お店をしたい!」と言うお客様のからの声を
最近よく聞くようになってきました。
コロナで家にいることも増え、
住宅の一部で副業にチャレンジしたり、
趣味の延長で雑貨屋さんやカフェを営んだりと、
生活の様式も多様になってきているように感じます。
そこで、今回は建築に関わる法律の観点から、
「住宅でお店をする場合のポイント」を
ご紹介したいと思います。
Point 1 建てたい場所に建てたいものが建てられるか?
まず、一口に店舗と言っても、いろいろな種類があります。
日用品を扱うような雑貨屋さん、
カフェや喫茶店、
エステサロンやヘアサロン等、
挙げだすときりがないですが、
実は営業する業種によって、建築できる地域が限られてきます。
各市町村は「都市計画」によって、
様々な「用途地域」を定めています。
大雑把に分類すると、
「住宅系の地域」「商業系の地域」「工業系の地域」になります。
※ほかにも「市街化調整区域」や「都市計画区域外」など、
いろいろな地域があります。
中でも「住宅系の地域」では、
建築できる建物が限られており、
特に「第一種低層住居専用地域」では、
単独で店舗を建てることができません。
ですので、まずは計画している地域が、
どんな「用途地域」に当てはまるかを調べる必要があります。
姫路市の場合、「姫路市webマップ」で用途地域等も
閲覧できますので、まずはそれをご覧いただければと思います。
Point 2 「第一種低層住居専用地域」で店舗を営業するには?
今回は、とくに制限のきつい「第一種低層住居専用地域」で
店舗を営業する方法についてご説明します。
「第一種低層住居専用地域」では、
単独で店舗を建築することはできませんが、
住宅の一部を店舗とした「店舗兼用住宅」は、
建築できる可能性があります。
具体的には、店舗の面積が延べ面積の1/2以下で、
かつ、店舗部分の面積が50㎡以下にする必要があり、
業種としては、カフェや日用品を販売する店舗などに限られます。
また、「店舗兼用住宅」は建築可能ですが、
「店舗併用住宅」は建築できません。
名前が似ていてややこしいのですが、
この2つの違いは、中で行き来できるか?になります。
上記の図の場合、右の物が「店舗兼用住宅」になります。
左の「店舗併用住宅」は「第一種住居専用地域」では
建築できません。
Point 3 建築以外の許可も必要になる
次のポイントは建築以外の部分で許可が必要になることです。
例えば、カフェなどの飲食店の場合、
保健所の許可を取る必要になります。
この場合、市町村にもよりますが、設備の設置基準が決められています。
厨房のシンクは食材用と食器用に分けた二槽式シンク、
食品や食器を保管する扉付きの棚、
庫内温度がわかる冷蔵庫、
手洗いは従業員用と来店者用の2つが必要、などです。
あとで変更が難しい場合もありますので、
これらは、計画段階で事前に保健所などに確認しておきます。
最後に・・・
これらの要件をクリアできれば、
「第一種低層住居専用地域」で店舗の開店できます。
趣味の延長で、自宅の一部や、空いている古家をカフェにすることも可能です。
カフェの場合、審査が入る設備以外は家にある物の流用でOK。
もちろんDIYで作った物で、
店舗を飾り付けていただいて構いません。
コロナで在宅も増えた今、
ご自宅で、土日カフェ営業なんていかがでしょうか?
以上、石堂でした。