こんにちは!
モリシタアットリフォームの石堂です。
最近めっきり暑くなってきました・・・。
だんだん夏に近づいていく今日この頃です。
令和に入ってはや一ヶ月。今年度の助成金や減税制度も出揃いましたので、
今回はそんなお得な制度のご説明をしたいと思います。
-補助金・助成金について-
まずはじめに、助成金・補助金について。
仕事柄、様々なリフォーム工事に携わりますが、
助成金の対象となる工事は、意外と限られています。
大まかには住宅の耐震工事や省エネ工事、バリアフリー工事など、
住宅の性能を上げる工事が対象になります。
制度の特性上、築年数の制約や、特殊な設備の導入しないといけないなど
条件が厳しい物もありますが、
比較的利用しやすい制度は以下のものになります。
①2019省エネ改修補助金
・断熱リノベ・・・・断熱材の施工、断熱ガラス・窓の施工が対象。
助成率は対象商品の金額の1/3で最大120万円
ほかにも次世代高性能建材を使用した時に助成金が出る制度があり、
そちらは最大200万円の補助となります。
②2019長期優良住宅化リフォーム推進事業
・耐震、省エネ、躯体の劣化対策、維持管理性能などの工事が対象。
基本的には昭和56年6月以降に建てられた建物(以下新耐震基準建物)が対象になり、
補助限度額は1住戸あたり最大100万円で、
3世帯同居や長期優良住宅の取得など、
さまざまな条件を満たすことができば、それ以上の補助金を得ることもできます。
③耐震改修助成事業
各市町村が実施する補助制度で、姫路市の場合は耐震改修工事に対して、
最大130万円、耐震の設計費補助も含めると、150万円の補助となります。
対象建物は新耐震基準以前の建物が対象になります。
④住宅改造費補助(バリアフリー工事)
・65歳以上の方がお住まいの世帯(一般型) 補助対象工事の1/3(50万円が上限)
1. 住宅改造 浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室(寝室)、台所のうち2箇所
以上の手すり取付または屋内全ての段差解消が必要です。
2. 増改築 住宅改造に加え、増改築を行う場合(※増改築のみは対象外)
玄関、高齢者等寝室、浴室、便所の増改築。浴室(洗面所を含む)、
便所、高齢者のための寝室及びそれらを結ぶ経路について、
手すりの取付及び屋内の段差解消が必要です。
・介護保険制度の要支援又は要介護の認定を受けている方を含む世帯(特別型)
※特別型の補助額は、対象となる世帯によって補助率が変わってきます。
これらの助成金を適用しようとすると、
お考えの工事より、工事内容が多くなることがほとんどです。
ただし、性能向上工事を足すことで、工事全体が助成金の対象となり、
結果的にお得になることも多々あります。
また、ほとんどの制度は工事の着工前に申請が必要になるため、
契約前の段階で助成金の内容を把握しておかないといけません。
気になる方は、リフォーム相談時から助成金の利用について担当者にお声掛けください。
-減税制度について-
つづいて、リフォーム工事をすることによって受けられる減税措置についてです。
リフォーム工事をした際に利用できる減税制度はおもに
「所得税減税」と「固定資産税の減額」の二つですです。
下記でもう少し詳しく説明します。
①所得税減税
所得税の減税制度の中でも大きく3つに分けられます。
A.ローン期間が10年以上の場合に適用される住宅ローン減税。
こちらは最大控除400万円、控除率1%、控除期間10年。
普通は新築や住宅購入時に適用となりますが、比較的規模の大きい増改築やリフォームでも利用できます。
B.ローン期間が5年以上の場合に適用されるリフォームローン減税。
最大控除額25万円、控除率2%、控除期間5年。
バリアフリーや省エネ、耐震改修といった特定の性能向上リフォームが減税の対象です。
一般的なリフォーム工事については、それら特定の性能向上リフォームとセットでなければ減税の対象とできません。
C.ローンの要件がない投資型減税
最大控除額は20万から50万(工事内容によって異なります。)控除率10%、控除期間1年。
ローンを組まずに、現金一括で特定性能向上工事を行った場合になります。
A.B.C.どのパターンも、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化といった、
特定性能向上工事が対象となります。
②固定資産税の減額
こちらはリフォーム工事を行った際に、固定資産税の減額を受けられる制度です。
行ったリフォーム工事の種類によって減税内容が変わります。
A.耐震工事・・・軽減期間:1年度分、軽減割合:税額の1/2、軽減対象家屋面積:120㎡
B.バリアフリー改修・・・軽減期間:1年度分、軽減割合:税額の1/3、軽減対象家屋面積:100㎡
C.省エネ改修・・・軽減期間:1年度分、軽減割合:税額の1/3、軽減対象家屋面積:100㎡
D.長期優良住宅化・・・軽減期間:1年度分、軽減割合:税額の2/3、軽減対象家屋面積:120㎡
所得税の減税、固定資産税の現在とも、
リフォーム工事後に税務署へ申請することで軽減が受けられるようになります。
補助金、助成金の対象となる工事を行った場合は、
減税の対象となることが多くなります。
リフォーム工事の際は、これらの制度をうまく活用できるように担当者がサポートしますので、
お気軽にご相談ください。
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