こんにちは!モリシタ・アット・リフォームの石堂です。
9月に入っても暑い日々が続きますが、みなさまどうお過ごしでしょうか?
先日、9/8は当社の月例イベント。
住宅ポイントの相談会を行いましたが、たくさんのお客様にご来場いただきました!
本当にありがとうございました!
と、そのイベントで家の解体相談会を行ったのですが、そちらも様々な相談を受けました。
家の解体をお考えの方の多くは、いろいろな事情で空き家になってしまった家をお持ちで、
そおの空き家をどうするかで悩まれています。
意見として一番多いのは、やはり解体して更地にする、そして処分したいというものなのですが、
費用的なこともあり、なかなかご決断も難しいところです。
活用方法としては、その空き家を人に貸したり、解体して駐車場にしたりと様々な方法があります。
そこで、本日ご紹介したいのは、民泊として活用する方法です!
最近、耳にすることも多かった民泊です。増えています。
いままでは旅館営業法に基づく申請・許可が必要で、なかなか営業することが難しかったのですが、
去年、「住宅宿泊事業法」(通称「民泊新法」)という法令が施行され、
一般の住宅でも、難しい申請なしで民泊事業に着手することが可能となりました。
民泊を行うための大まかなルールは二つに分かれます。
1.国の決めたルール、2.各市町村が定めたルールの二つです。
まず一つ目の国のルールですが、大きな要点は、
・事業可能日数・・・年間180日以下。
(前まであった滞在日数の下限値がなくなって、1泊2日の短期営業なども可能になりました)
・居住要件・・・現在住んでいる住宅
or 入居者の募集が行われている住宅
or 一年以上空き家になっている住宅など(←空き家の活用が可能です)
・安全措置・・・避難経路の確保や防火対策など、建築基準法に基づく建物とすること。
・事業者が不在となる場合や居室の数が5を超える場合は、
住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要あり。
などなどです。
基本的に避難上、防火上の安全が確保されれば、簡単に営業の申請が可能です。
一般の住宅規模でしたら、安全確保のために、
宿泊室となる部屋を準耐火構造の壁で区画することとや、
避難経路となる廊下に非常用照明をつける工事が必要になります。
2つ目の各市町村のルールについて、ここでは姫路市のルールの一部を紹介したいと思います。
・学校、保育所、社会福祉施設等の周辺100mの区域では、すべての日において、営業不可。
(ただし、市長が定める区域、期間は除きます)
・住居専用地域、住居地域では平日は営業不可。土日、連休となる祝日は営業可能。
・そのほか、地域の実情に応じ、市長が特に認める区域市長が定める期間は営業不可。
などなど。
詳しくはは各市町村(姫路市の場合は保健所衛生課)に問い合わせ・確認が必要です。
また、空き家を宿泊施設に改装する場合、行政から補助金が下りることもあります。
たとえば姫路市なら、最大で200万円の補助金がおります。
宿泊施設に向いている立地や建物の要件、事業として成功できるかなどなどの課題はありますが、
観光客が増えている姫路周辺では空き家を活用する方法の一つとして、ご一考いただければと思います。
と、この暑さが続く9月でも、たくさんの観光客が集まっている姫路城を見ながら感じた石堂でした。
ご質問やお問い合わせは、ぜひこちらまで。
お電話でも受付けております!0120-675-755