みなさん、こんにちは!
モリシタ・アット・リフォーム設計担当の石堂です。
本日お話しするのは、4月から開始された
「耐震改修補助事業」についてです。
「耐震改修補助事業」とは老朽化がすすんだ建物に対して
耐震改修を行うことで、行政(姫路市など)から
補助金が出る制度です。
毎年募集されている耐震改修補助金ですが、
大枠は平成31年度(令和元年度)と
ほぼ同じになっています。
各市町村によって若干の差異はありますが、
今年度分について姫路市を参考に、
詳しい内容を見ていきたいと思います。
1.簡易耐震診断
耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じて、
姫路市から「簡易耐震診断員」を派遣する制度です。
簡易耐震診断員は簡易な方法で調査・診断を行い、
耐震性の評価や改善のポイントなどを住宅所有者に報告します。
希望者の負担額は1割負担となるため、例えば木造住宅なら、
3150円で簡易耐震診断が受けれます。
対象住宅・・・
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅、長屋住宅、共同住宅
昭和56年6月1以降に増改築を行ったもの、混構造など特殊な構造形式のものは原則対象外となります。
診断費用(1棟あたり)
申し込み方法・・・・
市のHPから申込書をダウンロードして、ご記入の上、
市役所5階の建築指導課 防災・耐震担当係まで提出。
※申込み前に簡易耐震診断員のリストから、
任意の診断員を選んで、耐震診断の内諾をいただく必要があります。
当社にも簡易耐震診断員がおりますので、
もしよろしければ、当社にお声がけください。
2.耐震改修計画策定費補助
こちらは、耐震改修する前の耐震診断と耐震計画にかかる設計費に対して補助を行う制度です。
対象住宅・・・
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅、長屋住宅、共同住宅
(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
※簡易耐震診断と同じです。
対象となる費用・・・
安全性を確保するための耐震改修計画の策定と
それに伴う耐震診断に要する費用になります。
補助金額・・・
戸建住宅 → 診断等費用の3分の2(20万円が上限)
長屋または共同住宅 → 診断等費用の3分の2(12万円×戸数が上限)
申し込み方法・・・
姫路市役所の簡易耐震診断と同じ窓口ですが、
必要な書類等が多いので、設計事務所や工務店に
依頼及び委任していただくほうがいいと思います。
こちらも、モリシタ・アット・リフォームで対応可能です。
3.住宅耐震改修補助事業
ひめじ住まいの耐震化促進事業では適正な耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
耐震改修工事の補助メニューは次の4つのメニューがあります。
A.耐震改修工事費補助(一般型)
B.屋根軽量化工事費補助
C.シェルター型補助
D.耐震改修工事費補助(小規模型)
なお、A、B、Dについては兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、
かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。
※モリシタ・アット・リフォームも登録事業者に認定されています。
A.耐震改修工事費補助(一般型)
対象となる方・・・
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
対象となる住宅・・・
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅、長屋住宅および共同住宅で耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの。
(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
対象となる経費・・・
安全性を確保するための、次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が1.0以上)
ア 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
補助金額・・・
B.耐震改修工事費補助(屋根軽量化工事)
対象となる方・・・
姫路市内に対象住宅を所有する、
所得が800万円以下の兵庫県民の方。
対象となる住宅・・・
昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7以上1.0未満のもの。
(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
対象となる経費・・・
非常に重い屋根(土葺瓦屋根)を重い屋根(桟瓦葺など)または軽い屋根(スレート板、鋼板葺など)へ
葺き替える屋根の軽量化工事(工事に係る費用が50万円以上のものに限る)
補助金額・・・
50万円(定額)
C.耐震改修工事費補助(シェルター型工事)
対象となる方・・・
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
対象となる住宅・・・
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の結果耐震基準に満たないもの。
(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
対象となる経費・・・
シェルターの設置に係る費用(工事に係る費用が10万円以上のものに限る)
補助金額・・・
工事費10万円以上・・・10万円
工事費50万円以上・・・50万円
D.耐震改修工事費補助(小規模型)
対象となる方・・・
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
対象となる住宅・・・
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7未満のもの。
(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外となります。)
対象となる経費・・・
次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が0.7以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)
ア 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
補助金額・・・
戸建住宅 → 50万円+3分の(対象費用-50万円)(上限80万円)
※改修後の評点が1.0以上とならない耐震改修工事については、住宅耐震改修証明書等は発行できません。
その場合、税優遇措置は適用されませんので、ご注意ください。
申し込み方法・・・
A~Dすべて姫路市役所の簡易耐震診断・計画策定費補助と同じ窓口ですが、
対象となるかどうかや、必要な書類等の確認をしたほうが
スムーズに申込できますので、事前に、
モリシタ・アット・リフォームにご相談いただければと思います。
--------------------------
以上、簡易耐震診断、耐震計画策定費補助、耐震改修費補助の3つの説明をさせていただきました。
詳しくは、各市町村のHPを見ていただければと思いますが、
・どの補助金が使えるのか
・ほかにも優遇制度がないか
・耐震と合わせた必要な工事の相談
など、窓口だけでは聞けないお話もさせていただきますので、耐震改修にご興味のある方は、事前に当社に問い合わせいただきたいと思います。
「新型コロナ」の影響もありなかなかお話をしづらいとお考えかと思いますが、耐震工事も「安心・安全なくらし」に必要な工事になってきます。
当社では、電話でのご相談や、完全予約での来店ご相談、テレビ通話を用いたご相談など、「新型コロナ対策」に合わせた相談が可能ですので、ご安心してお問い合わせください。
どの補助金も、その年度の予算枠がなくなり次第終了となりますので、お早めにご相談いただければと思います。
お電話でも受付けております!0120-675-755