こんにちは!
モリシタ・アット・リフォームの
設計担当・石堂です。
いよいよ寒い季節がやってきましたが、
皆さんいかがお過ごしですか?
朝夕とても寒いですが、日中はぽかぽかする日も多く、
寒暖差で体が疲れますが、
体調管理には十分に気を付けてくださいね。
さてさて、今回は、
「まだ間に合う!リフォームの減税制度!」についてご説明します!
今年度にリフォーム工事をされた場合、
所得税などの減税制度を受けられる可能性があります。
対象となる工事は限られますが、
該当する工事を施工された方にはお得な制度となります。
下記のようにいろいろな制度があり、対象工事もいろいろです。
〇1.住宅ローン減税(リフォーム):最大控除480万円(当初13年間)
〇2.耐震改修減税【投資型】 最大控除25万円
〇3.省エネ改修減税(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除25万円
〇4.バリアフリー改修減税(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除20万円
〇5.同居対応改修減税(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除25万円
〇6.長期優良住宅化リフォーム減税【耐久性能向上改修減税】(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除50万円
それでは、それぞれの内容を詳しく説明したいと思います!
1.住宅ローン減税(リフォーム):最大控除480万円(当初13年間)
新築では消費税対策として有名な住宅ローン減税ですが、
リフォームでも控除期間が13年間に延長された住宅ローン減税が利用できます。
耐震基準に適合する必要がありますが、
耐震リフォームを行うことで住宅ローン減税の適用を受けられます。
最初の10年間は、控除率が1%で年間最大控除は40万、10年間で400万になり、
11~13年目は控除率2/3%、年間最大控除26.7万円で、4年間の合計が80万円となるため、
13年間で最大480万円が所得税から控除されます。
・適用期限は原則2020年12月31日入居分まで
今年中に入居した場合、適用期間が13年まで延長されます。
(2021年1月以降の入居の場合は、控除期間が10年となります)
・住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事について
対象工事は下記のようになります。
- 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
- マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
また、要件として、
・住宅の引き渡しまたは工事完了から6か月以内の入居
・増改築工事の床面積が50㎡以上
・工事費用が100万円を超える
・築20年以内 or 耐震基準を満たすことの証明 or 既存住宅瑕疵保険への加入
などが控除を受ける要件となります。
2.耐震改修減税【投資型】 最大控除25万円
昭和56年以前に建てられた旧耐震基準の建物を、耐震改修した場合に適用されます。
後で説明する省エネ改修減税や、バリアフリー減税、同居対応改修減税と併用可能な制度になります。
・制度の概要
自己資金またはローンを使って耐震改修工事をした場合に、
工事相当額(上限250万円)の10%が、その年の所得税から控除されます。
・対象となる住宅と工事
対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前の基準で建てられた「旧耐震基準」の住宅です。
現行の基準に適合させるための耐震工事が控除の対象となります。
※改修工事前が現行の耐震基準に適合している場合は対象外です。
3.省エネ改修減税(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除25万円
※ローン型か投資型のどちらか選択制
窓の改修や、断熱材の充填、高効率設備機器の設置工事が対象です。
「ローン型」と「投資型」の2種類があり、条件に応じてどちらかを選択することになります。
・省エネ改修減税ローン型
「ローン型」はローンを使って省エネリフォームした場合に、
ローン残高の1~2%を5年間、所得税から控除する制度です。
最大62.5万円の控除となります。
固定資産税の減額、耐震改修減税(投資型)、
バリアフリー改修減税(ローン型)、同居対応改修減税(ローン型)との併用も可能です。
対象工事は、
①すべての居室の窓全部の改修(必須)
②上記と合わせて行う床、壁、天井の断熱工事
などになり、一定以上の基準を満たす工事が省エネ工事と、
それと合わせて行うリフォーム工事や基準未満の断熱工事が対象になります。
・省エネ改修減税(投資型)
「投資型」は、自己資金またはローンを使って、
省エネリフォームをした場合に利用できる制度です。
省エネ工事費(上限250万、太陽光設置の場合は350万円)の10%が対象で、
最大控除額は25万円(太陽光設置の場合は35万円)がその年の所得税から控除されます。
耐震改修減税(投資型)、
バリアフリー改修減税(投資型)、同居対応改修減税(投資型)との併用も可能で、
その場合は合計最大95万円が控除されます。
(※太陽光設置の場合は105万円)
また、「ローン型」と同じく固定資産税の減額も併用できます。
対象工事は、
①すべての居室の窓の改修
②上記と合わせて行う床、壁、天井の断熱工事
③太陽光発電設備の設置
④高効率設備機器(空調・給湯器等)の設置
などになります。
こちらも改修部分が現行の省エネ基準を満たす必要があります。
4.バリアフリー改修減税(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除20万円
※ローン型か投資型のどちらか選択制
名前の通り、出入り口の拡張や、段差の解消、手すりの取り付けなど、
高齢者や身体障碍者が使いやすい住宅に改修する
バリアフリー工事が控除の対象となります。
こちらも、「ローン型」と「投資型」の2種類があり、
条件に応じてどちらかを選択することになります。
・バリアフリー改修減税(ローン型)
ローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合、
ローン残高の1~2%が5年間、所得税から控除される制度です。
固定資産税の減額、耐震改修減税(投資型)、
省エネ改修減税(ローン型)、同居対応改修減税(ローン型)と併用できます。
毎年12.5万円、5年間の最大控除額は62.5万円となります。
対象工事は、
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室の改良工事
④便所の改良工事
⑤手摺取り付け工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口の改良工事
⑧床等を滑りにくくする工事
等が対象となります。
また、対象条件として次のいずれかに該当する必要があります。
①50歳以上の方
②要介護または要支援の認定を受けられている方
③障害者の方
④上記の②か③に該当するか、65歳以上の方と同居している方
※合計所得金額が3,000万円以下も条件となります。
※固定資産税の減額は、
①65歳以上の方
②要介護か要支援認定を受けている方
③障害者の方
が対象なります。
・バリアフリー改修減税(投資型)
自己資金またはローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合、
その年の所得税から最大20万円が控除される制度です。
固定資産税の減額、耐震改修減税(投資型)、
省エネ改修減税(投資型)、同居対応改修減税(投資型)と併用できます。
対象工事や対象条件は「ローン型」と同じになります。
5.同居対応改修減税(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除62.5万円(5年間合計)
投資型の最大控除25万円
※ローン型か投資型のどちらか選択制
一般の住宅を、いわゆる2世帯住宅に改修する際に控除を受けられる制度です。
改修によって、キッチン、浴室、トイレ、玄関を2か所以上にする工事が対象になります。
※もともと2か所ある部分の工事は対象外となります。
例:改修前にすでにトイレが2か所あって、そこをそれぞれ改修する場合など。
こちらも、「ローン型」と「投資型」の2種類があり、
どちらかを選択して控除を受けることになります。
・同居対応改修減税(ローン型)
ローンを使って一定の同居対応改修を含む増改築工事を行った場合に、
ローン残高の1~2%を5年間、所得税から控除する制度です。
(同居対応工事部分が250万円を上限として2%、それ以外の工事が1,000万円を上限として1%)
1年間で12.5万円、合計62.5万円が控除されます。
耐震改修減税(投資型)、省エネ改修減税(ローン型)、
バリアフリー改修減税(ローン型)との併用が可能です。
・同居対応改修減税(投資型)
自己資金またはローンを使って同居対応リフォームをした場合に利用できる制度です。
同居対応工事において、国の定める標準的な工事費用相当額の10%(上限250万円)、
最大25万円がその年の所得税から控除されます。
こちらも、耐震改修減税(投資型)、省エネ改修減税(投資型)、
バリアフリー改修減税(投資型)との併用が可能です。
6.長期優良住宅化リフォーム減税(耐久性能向上改修減税)
(ローン型・投資型)
ローン型の最大控除額62.5万円(5年間)
投資型の最大控除型50万円(太陽光の設置で60万円)
長期優良住宅とは、耐久性能・省エネ性能・耐震性能が高く、
維持管理がしやすい、
長きにわたって住み続けられる住宅を指します。
リフォームにおいても、住宅の各部位の耐久性能と
耐震性能や省エネ性能を向上させる工事が
「長期優良住宅化リフォーム」として、
補助金や減税制度の対象となります。
長期優良住宅化リフォーム減税制度にも「ローン型」と「投資型」の2種類があります。
・長期優良住宅化リフォーム減税 ローン型
一定の省エネ改修工事と合わせて行う、
一定の耐久性向上改修工事を含む増改築工事(=長期優良住宅化リフォーム)を行った場合に、
ローン残高の1~2%を5年間、所得税から控除する制度です。
5年間で最大62.5万円の控除となります。
固定辛酸税の減額や、耐震改修工事減税(投資型)と併用できます。
要件のポイントは、認定を受けた長期優良住宅計画に基づく必要があるため、
別途、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」で補助金を受給した物件が対象となります。
・長期優良住宅化リフォーム減税 投資型
一定の耐震改修工事または一定の省エネ改修工事と合わせて行う、
一定の耐久性向上改修工事を含む増改築工事(=長期優良住宅化リフォーム)を行った場合に、
工事費相当額(上限最大500万円(太陽光を設置する場合は600万円))の10%を
その年分の所得税から控除する制度です。
固定資産税の減額や、バリアフリー減税(投資型)、
同居対応改修工事(投資型)と併用が可能です。
「投資型」も、認定を受けた長期優良住宅計画に基づく必要があるため、
別途、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」で補助金を受給した物件が対象となります。
●減税制度を受けるには工事をした年の年度末に確定申告が必要!
準備はお早めに・・・
以上、減税制度のご紹介でした!
リフォーム工事を行ったことで所得税や固定資産税が減額となるため、
かなりお得な制度になっています。
今年行った工事が優遇制度の対象となっているかが気になる方や、わからない方、
どうやって申告すればいいか等は、
一度当社の担当者までお問い合わせください。
また、これらの優遇制度を受けるには、リフォームをした年度に確定申告を行う必要があります。
申告に際して必要な書類をそろえたりもありますので、
優遇制度を受けられる場合は、お早めにご準備ください。
※工事を行った証明書「増改築工事証明書」が必要になりますが、当社でご用意できます。
確定申告間際になると込み合いますので、ご依頼いただく場合はお早めにお願いいたします。
ご質問やお問い合わせは、ぜひこちらまで。
お電話でも受付けております!0120-675-755