こんにちは!リフォーム事業部の福塚です。
今回は、解体・改修工事における石綿(アスベスト)対策の強化について
お伝えさせて頂きます。
石綿(アスベスト)による健康被害については、既に皆様周知の事かと
思われますが、石綿(アスベスト)は人の髪の毛よりも非常に細く、
飛散・浮遊することにより、肺に吸収され、そのまま留まることから
肺の線維化や肺がん・悪性中皮腫等を引き起こすものです。
相関関係は認められていますが、その量や期間は明らかではありません。
又、その使用は2006年9月から禁止されていますが、
その以前は、床・壁・天井・屋根等あらゆる部分に使用されていました。
そのため、解体・改修工事において、対策が必要となっています。
弊社におきましても様々な準備を進めておりますが、発注者となる
お客様も配慮義務を負うこととなります。
1:解体・改修工事を行う建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況等
(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。
2:解体・改修工事を行う建築物等に石綿(アスベスト)が使われて
いることが明らかとなった場合には、石綿(アスベスト)除去等の工事に
必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、
施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。
ご依頼の際は、是非ご配慮頂きたく、よろしくお願い申し上げます。